一般酒類小売業免許の需給調整要件としては、次のような要件があります。
ただし、2番目の要件については、国税局長が認めた場合には、免許が受けられる場合もあります。例外的な場合ですので、事前に税務署等との打合せが必須です。
行政書士いわもと事務所は、東京都で一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などを取得してお酒の販売をお考えのお客さまへ、申請代行・サポート業務を提供しております。