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酒類小売業免許の需給調整要件

一般酒類小売業免許の需給調整要件としては、次のような要件があります。

  1. 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
  2. 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

ただし、2番目の要件については、国税局長が認めた場合には、免許が受けられる場合もあります。例外的な場合ですので、事前に税務署等との打合せが必須です。

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