イメージ画像

酒類販売業免許の人的要件

一般酒類小売業免許の人的要件は、下記のようなものがあります。詳細は、酒税法10条をご参照ください。

  • 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
  • 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(一・二・七~八号)に該当していないこと
  • 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(一・二・七~八号)に該当していないこと
  • 支配人が欠格事由(一・二・七~八号)に該当していないこと
  • 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
  • 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

このページの先頭へ