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酒類小売業免許の場所的要件

一般酒類小売業免許の場所的要件は、主に以下のようなものです。

  • 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
  • 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

つまり基本的には、独立したひとつの店舗・営業所として、誰の目からみても明らかであるということが重視されるわけです。店舗の一部を借りて、そこに棚を設置して販売場とすることなどは、上記の要件に当てはまりませんから認められません。

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