通信販売酒類小売業免許とは
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許は、通信販売によって酒類を小売する場合に必要となる免許です。ただし、すべての通信販売が含まれるのではなく、
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示し、郵便、電話 その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類を小売する場合
に限定して付与される免許です。
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象
2つ以上の都道府県に跨る場合が該当しますから、東京都内のみの消費者を対象とする場合には該当せず、一般酒類小売業免許が必要となります。また、通信販売と併せて店頭でも小売販売を行なう場合には、通信販売酒類小売業免許の他に、一般酒類小売業免許が必要となります。
郵便、電話 その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて
つまり、店頭での売買契約や、店頭での商品引き渡しはできません。
通信販売酒類小売業免許で販売できる酒類
通信販売酒類小売業免許を取得しても、すべてのお酒を扱えるわけではありません。販売できる酒類は、以下の2つに限定されます。
- 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
- 輸入酒類
上記の条件からもわかるように、一般の小売店で普通に入手することが難しい酒類(いわゆる地酒など)が、通信販売酒類小売業免許の対象となっているわけです。大手メーカーの有名ビールなどは、取り扱うことができません。
表示の義務
通信販売を行う場合には、以下に揚げる箇所に「未成年者飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示をしなければなりません。
- 酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。)
- 酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)
- 酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)
通信販売酒類小売業免許の申請
通信販売酒類小売業免許の申請手続きは、ほぼ一般酒類小売業免許の申請手続きと同様です。異なるのは、ウェブサイトやカタログのコピー等など、一部追加の書類を求められることです。

