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酒類販売管理者とは

酒類販売管理者の選任

酒類小売業者は、酒類業組合法によって酒類販売管理者の選任義務が定められています。ですから、酒類小売業免許を取得した場合には、速やかに酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。

この酒類販売管理者は、酒類小売業者自身(法人の場合にはその役員)がなることもできます。

酒類販売管理者の助言と指導

酒類販売管理者に選任されたら、酒類小売業者や販売業務に従事する使用人等に対して、これらの者が酒類の販売業務に関する次のような法令の規定を順氏してその業務を実施するために、必要な助言や指導を行ないます。

  • 酒税法
  • 酒類業組合法
  • 未成年者飲酒禁止法
  • 容器包装リサイクル法
  • 独占禁止法
  • 不当景品類及び不当表示防止法

選任の届出と受講義務

酒販小売業者は、上記の酒類販売管理者を選任・解任したときには、2週間以内に所轄の税務署長へ届け出る必要があります。

また酒販小売業者は、酒類販売管理者に、選任の日から3カ月以内に財務大臣指定団体が実施する酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。

この酒類販売管理研修は、免許を受ける前にも受講が可能です。従って、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許などの取得を予定する場合、申請手続きの進行と合わせて、酒類販売業免許の付与前に受講しておくことをおすすめします。

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